日本芸術療法学会会則(よくお読み下さい)

第1章 総 則

(名称)
第1条
本会は日本芸術療法学会と称し,英語では The Japanese Society of Psychopathology of Expression and Art Therapyと表示する。
(事務所)
第2条
本会は主たる事務所を,東京都文京区本郷2-3-4大東ビル201におく。

第2章 目 的 及 び 事 業

(目的)
第3条
本会は芸術療法の諸領域ならびに表現精神病理学における学術研究の進展と専門技術の普及を図り,国民の精神保健福祉と健康増進を通じて社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために,以下のような事業を行う。
  • (1)会員の研究発表を主とする学会の開催
  • (2)学術,臨床の発展充実のための研究会,セミナーならびに講演会等の開催
  • (3)本会の機関誌の刊行
  • (4)資格認定及び研修
  • (5)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員の種別)
第5条
本会の会員の構成は正会員,賛助会員,名誉会員,購読会員とする。
  • (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
  • (2)賛助会員 本会の事業を賛助する個人,法人,又は団体
  • (3)名誉会員 本会に功労のあった会員ならびに海外の学識経験者で理事会の承認を得た個人
  • (4)購読会員 本会の目的に賛同して学会誌を購読する団体
(入会)
第6条
本会の趣旨に賛成し,その目的達成に協力しようとするものは,会員の推薦により理事会の承認を経て,会員になることができる。
(入会金及び会費)
第7条
正会員は,細則に定めた入会金及び会費を納入しなければならない。但し,既納の会費は返還しない。会費の改訂は,理事会によって決定する。
(会員の権利及び義務)
第8条
会員は本会が営む事業及び活動に参加することができ,また,本会の機関誌の配布を受けることができる。
2. 正会員ならびに名誉会員は,本会の開催する学会ならびに機関誌に研究を発表することができる。
3. 購読会員は,機関誌の配布は受けられるが,学会において発表はできない。また,役職の対象とはならない。  
(名誉会員等)
第9条
理事長は,理事会の議を経て名誉会長,名誉副会長,名誉会員をおくことができる。
(賛助会員)
第10条
本会の趣旨に賛同し,相当の寄付をしたものについて,理事会の議を経て理事長の承認により,賛助会員となることができる。
(退会)
第11条
本会を退会しようとする会員は,予め本会事務局へ届け出なければならない。
(会員資格の停止,喪失、除名等)
第12条
会員が次の各項のいずれかに該当するときは,理事会の議を経て,注意,資格停止,除名等の処分を行うことができる。
2. 別に定める倫理規定に背く行為があったとき
3. 義務を怠り,本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
4. 会費を3年間を超えて滞納したとき

第4章 役 員

(役員の設置)
第13条
本会は,次の役員をおく。
2.役員は,理事長1名,監事2名,理事・評議員はそれぞれ概ね25名,常務理事若干名とする。
3.理事長は,理事会で互選する。
4.理事は,理事選考委員会の議を経て,理事長が委嘱する。理事長は役員選考の時期に,正会員の中より5名の理事選考委員を選任する。
5.常務理事は、理事の中より、理事会の議を経て理事長が選任することができる。
6. 監事は,正会員の中より理事会の推薦により理事長が委嘱する。
7. 評議員は,正会員及び学識経験を有するもののうちから理事会の意見を聴いて理事長がこれを委嘱する。
8. 本会には若干名の顧問を置くことができる。顧問は,理事会の推薦によって理事長がこれを委嘱する。顧問は,理事長の諮問に応じ,会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の職務及び権限)
第14条
理事長は,本会を代表し,会務を統理する。
2. 常務理事は,理事長を補佐し,会務を分掌する。理事長に事故のあるときは,予め定めた常務理事が理事長の業務を代行する。
3.理事は,理事会を組織し,本会運営の基本事項を決定し,本会の業務を執行する。
4.監事は会計を監査する。その他理事会に出席して意見をのべることができる。
5. 評議員は理事長の諮問に応じて意見を述べまたは建議することができる。
(役員の任期)
第15条
理事長の任期は5年とし,2期までの再任を妨げない。理事,監事の任期は3年とし再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合は,理事会の議を経て,これを補充する。ただし,その任期は,前任者の残存期間とする。

第5章 事務局

(事務局及び職員)
第16条
本会の運営を円滑に処理するため,事務局を設置する。
2. 事務局には,理事の中より理事長が指名した事務局長及び事務局次長,所用の職員を置く。
3. 事務局長及び事務局次長,所用の職員は,理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は,理事会の議を経て定める。

第6章 会 議

(会議の種類)
第17条
会議は総会,理事会,委員会及び評議員会がある。
(会議の招集)
第18条
会議の必要があるとき,理事長がこれを招集する。
2.会議の議長は理事長がこれに当たり,理事長に事故のあるときは予め定めた常務理事(理事)がこれに代わる。
3.監事を含めた理事の3分の1以上から,理事会招集の請求があったときには,理事長は,これを招集しなければならない。
(理事会)
第19条
理事会は,理事の2分の1以上の出席によってこれを開くことができる。ただし,再開の場合はこの限りではない。
2. 議事は,出席者の過半数をもってこれを決定する。可否同数のときは,議長がこれを決定する。
3. やむを得ない事由のため出席できない理事は,委任状により,他の理事を代理人とすることができる。
4. 前項の場合,委任した理事は出席したものとみなす。 5. 理事長は,簡単な事項または緊急を要する事項については,理事に書面を送付して賛否を求め,文書による表決をもって理事長の議決にかえることができる。
6.理事長は,必要を認めた場合には,臨時の理事会を招集することができる。
(委員会)
第20条
本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会はその議を経て,委員会を設置することができる。
2. 委員長は,理事長が理事の中より委嘱する。
3. 委員会の委員は理事,評議員,正会員のうちから,理事会が選任する。
4. 委員長ならびに委員の任期は3年とし,再任を妨げない。
5. 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決により別に定める。
6. 各委員会活動の方針及び成果に関する事項は,理事会に報告しなければならない。
(評議員会)
第21条
評議員会は評議員をもって構成して行われる。
2. 評議員会は評議員の3分の1以上が出席しなければ議決することができない。ただし,当該議事に関し,書面をもって予め意思を表示したものは出席者とみなす。
3.評議員会においては,理事長は本会の事業計画及び重要な事項について報告を行い,かつその意見を聞くことができる。
4. 評議委員会は審議決定を行わない。
(総会)
第22条
総会は正会員をもって構成される。
2. 当会は理事長の招集により,毎年1回定時総会を開催する。
3. 総会は会員の10分の1以上が出席しなければ議決することができない。ただし,当該議事に関し,書面をもって予め意思を表示したものは出席者とみなす。

第7章  学術大会・学会賞

(学術大会)
第23条
学術大会ならびに総会は,原則として年1回行う。
(学術大会大会長)
第24条
学術大会開催の大会長は,前年度の定例理事会において理事の中から選考し,理事長が委嘱する。
2. 大会長は,学術大会を主宰し,総会ならびにその学会開催のための理事会の議長をつとめる。
(研究業績の顕彰)
第25条
本会は正会員のうちより,業績・貢献ともに顕著なものに対し,選考委員会の決定により,学会賞ならびに功労賞を授与する。
2. 海外の業績・貢献ともにすぐれた学識経験者に対しては,同様に,国際賞としてJAPAN PRIZEを授与する。

第8章 機関誌・研修会

(機関誌)
第26条
機関誌は,編集委員会で企画編集を行い,理事長が発行人となる。
2. 機関誌は,「日本芸術療法学会誌(Japanese Bulletin of Art Therapy)」と呼称する。
(研修会)
第27条
研修会は,研修委員会で企画運営を行い,事業を行う。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第29条
本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第30条
本会の経費は,会費,賛助金,寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。
2. 学術大会の開催,機関誌発行,その他の予算は,理事会で決定する。
(事業報告及び決算)
第31条
本会の事業報告及び決算については,毎年事業年度終了後,理事長が事業報告書及び計算書類ならびにこれらの付属明細書を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経たうえで,総会に報告し承認を得る。

第10章 会則の変更

(会則の変更)
第32条
この会則は理事会及び評議員会の議を経て,総会の決議によって変更することができる。

第11章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第33条
本会は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期す。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は理事会及び評議員会の議を経て,別に定める。

第12章 雑 則

(会員名簿)
第34条
本会は会員名簿を作成し,会員に分かつ。
(国際表現病理・芸術療法学会)
第35条 本会は,La Societe Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Therapie (国際表現病理・芸術療法学会)の日本支部として,国際的な貢献と学術研究・人材の交流発展を期待する。
2.英文名称は,The Japanese Society of Psychopathology of Expression and Art Therapyとする。

第13章  補 則

(細則)
第36条
この会則の施行についての細則は,理事会の決議を経て,別に定める
附則
この会則は,平成3年4月から施行する。
附則
この会則は,平成29年4月から施行する。
附則
この会則は,令和5年4月から施行する。
施行細則
(入会金及び会費)
第37条
入会金及び会費は下記のとおりとする。
  • 入会金  5,000円
  • 正会員  年額10,000円
  • 購読会員 年額10,000円

学会情報

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